コーディネーター: 弁護士・弁理士 千且 和也
判例発表者: 弁理士 丸山 陽
日時 : 令和3年11月11日(木) PM6:30~8:30
会場 : ZOOMでのWEB研修会
※接続方法は申込者の方に、後日メールでご連絡差し上げます。
会費 : 無料
拝啓 時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。
南甲弁理士クラブは、継続的に特許の判例勉強会を開催しております。本勉強会は、毎回1つ又は2つの判例を取り上げて、その対象判例の技術的バックグランドを十分に説明した上で、それに関連する最高裁の判例や学説などを検討したいと思います。
本勉強会は、講義形式ではなく、ゼミ形式で行いたいと思います。毎回、担当者が発表した後、その内容について参加者で議論して理解を深められればと思っております。
第3回目のテーマは、消尽論です。下記の判例を対象判例といたします。対象判例は、部材の譲渡と黙示の許諾について判示したアップルVSサムスン事件です。関連判例(1)のBBS事件と関連判例(2)キャノンインクカートリッジ事件の内容を整理しながら、消尽論について勉強できればと思っております。
対象判例
知的財産高等裁判所平成26年5月16日判決(平成25年(ネ)第10043号:債務不存在確認請求控訴事件)
関連判例
(1)最高裁判所第3小法廷判決(平成7年(オ)第1988号:特許権侵害差止等請求事件)
(2)最高裁判所第1小法廷判決(平成18年(受)第826号:特許権侵害差止請求事件)
敬具
【お申込方法】
・WEBフォーム: https://forms.gle/jUjpk1T3zt3MXANu5
※本研修は、WEBでの開催のため、継続研修の単位認定はありませんのでご注意下さい。
※受講は南甲会員および直近2年以内の弁理士試験合格者のみに限らせていただきます。