コーディネーター: 弁護士・弁理士 千且 和也
判例発表者: 弁理士 佐藤 雄哉
日時 : 令和3年7月15日(木) PM6:30~8:30
会場 : ZOOMでのWEB研修会
※接続方法は申込者の方に、後日メールでご連絡差し上げます。
会費 : 無料
拝啓 時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。
今年度の南甲弁理士クラブでは、特許の判例勉強会を複数回に渡って開催したいと思います。本勉強会は、毎回1つ又は2つの判例を取り上げて、その対象判例の技術的バックグランドを十分に説明した上で、それに関連する最高裁の判例や学説などを検討する予定です。
講義形式ではなく、ゼミ形式で行い、毎回、担当者が発表した後、その内容について、参加者で議論して理解を深められればと思っております。
第1回目のテーマは、「均等論の第5要件」です。下記の判例を対象判例といたします。関連判例(1)は、ボールスプライン事件で、関連判例(2)は、第5要件について言及した最高裁の判決です。対象判例がこれらの内容を踏襲しているか、第5要件の学説としてどのようなものがあるのかなどを勉強し、皆様の実務に役立てていただくことが出来れば幸いです。
対象判例
東京地裁平成30年12月21日判決(平成29年(ワ)第18184号:特許権侵害行為差止請求事件)
関連判例
(1)最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決(平成6年(オ)第1083号:特許権侵害差止等請求時件)(民集52巻1号113頁)
(2)最高裁平成29年3月24日第二小法廷判決(平成28年(受)第1242号:特許権侵害行為差止請求事件)(民集71巻3号359頁)
【お申込方法】
・WEBフォーム: https://forms.gle/oQAjkJ5L5D3dL4626
・Eメール : kensyu@nankoh.gr.jp
※本研修は、WEBでの開催のため、継続研修の単位認定はありませんのでご注意下さい。